実は本日(7月10日)が米国で葬儀場にて演奏する場合の
著作権の更新の期日である。
通常の葬儀社はNDFA経由で包括契約を結ばれているので、年間$311を支払えば済むことです。
$311と言えば、$1=160円と仮に換算しますが約5万円弱ですね。
それが高いと思ってはならないのです。
NFDAによりますと、この期日(本日)を過ぎて査察が入った場合、意図しようがしまいが、多額の罰金が課せられます。
しかも、もし、前に支払いがあった場合に今回は期日すぎて支払いをしなかったら(過失であっても)恐ろしいことになります。
15万ドル以上の罰金が発生する国です。
JASRACが高いだとか言っている場合ではありませんね。
かというと、これだから、音楽家がロイヤリティを貰えるという見方もできます。

実際、ライセンスなしで保護された音楽を演奏した場合、音楽が誰から供給されてもです。
つまり、自分や家族が著作権を持っている音楽ですら適用されてしまう状況です。
ある意味、理不尽ですが、やっておいたほうがいいでしょう。
この契約は式場1箇所につき$311ドルです。
複数の式場がある場合、その数が必要です。
日本の葬儀場みたいに1会館で3〜5部屋、そして燦ホールディングスみたいに60会館以上もあると、ライセンス料だけで大きな負担になります。
故意、過失問わずですし、過去に契約して更新し忘れたと言っても「管理不足」として追求されます。
- 1曲につき最大$30,000の損害賠償
- 故意の侵害と判断された場合、1曲につき最大$150,000
- 弁護士費用
米国の場合、徹底しています。
そしてNFDAの場合、$311でASCAP、BMI、SESACの音楽ライブラリをカバーしています。
他のインディーズ・レーベルの多くもこれらのどれかに所属していることが多いのでカバーしていることが多いです。
だが、GMRやもっと小さいところと契約している場合はカバーしきれていない可能性が高いです。
その場合は注意が必要ですが、そこまでマイナーな音楽は滅多にないことでしょう。
日本での音楽著作権管理は?
日本ではJASRACと他にNexTone社があります。
他は今、活動していません。
さて、日本の場合は葬儀場ですら「営利行為」として見なされています。
しかし、論点のところが「入場費をいただかない」というところにあります。
この場合でも、やはり他人の音楽を演奏することが難しいのです。
自分で作詞作曲演奏までするならいいのですが、生演奏も含めて、例えそれが著作権切れであるクラシック音楽の場合(著作隣接権は演奏者に帰属します)でも発生します。
契約金は500平米で年間6000円程度です。
日本の著作権管理の場合、罰則も厳しく10年以下の懲役または1000万円の罰金、またはその両方という法律が存在します。
実際、それを考えるときちんと登録して、小さい式場なら6000円程度でJASRAC加盟のステッカーを貼り、自由に音楽を流せる安心な式場のほうがいいですよね。
その場合、遺族にも負担が掛からないので。

ただ、日本は(とくにライブハウスなどで曲の申請が必要です)、JASRACに定期的に楽曲の報告が必要となっていますので、忘れてはなりません。
JASRAC管轄以外と契約をされている音楽を演奏する場合、別途そこから(NexToneのみが活動中)で許諾を得る必要があります。
NexTone社はJASRACの一人権利ビジネスに対抗するためにできた著作権管理サービス会社です。
YouTubeで使用されている音楽とか、JASRAC以外から取得するためです。
もちろん両方に所属することができますが、その場合、NexToneの場合は管理委託契約で著作者(著作権保有者)は著作権を譲渡せず楽曲の管理業務を委託する形になります。
つまり楽曲ごとの契約になりますのと1年ごとの契約で、数々の注意が必要です。
まとめ
著作権法は変わることがあるので、その都度確認しましょう。
日本は法律が厳しく設定されていても米国みたいに大騒ぎすることもありません(緩いです)。
かと言って、無視してはなりません。
式場を多く持っていても米国みたいにホール毎の換算ではなく、平米でカウントです。
法的保護のために契約しておくほうが無難でし、ステッカーを張っておくことでステータスにもなるかも。(NHKの放送料のステッカーに似ている?)。
JASRACとNexToneの両方に加盟することができますが役割と契約期間などの違いがあります。
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© 有限会社 ワイ・イー・ワイ 代表取締役 和田裕助
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