お墓の引っ越し

知り合いからお墓の移転についてどうしたらよいのかと聞かれましたので書いておきます

「改葬」といいます

お墓の引っ越し(移転)は埋葬された遺骨などを持って他のお墓へ移すことです。
ここで必要なのは、お寺(墓地があるところ)の管理事務局だけではなく、各自治体の「許可」が必要となります。

つまり、勝手にお墓を移転することができません。

そこには「改葬許可申請書」と言うのを役所へ行って取り寄せねばなりません。
申請用紙は各自治体で異なることがありますので、記入例を上げることができませんが、役所に用紙をもらいに行ってください。

つぎに大きな問題が発生するのは、移転費だけではなく、お寺などでは、離檀費などが発生することがあります。これが高額な場合などがあります。

どうしても納得できないようでしたら、消費者センターや弁護士にご相談ください。

相場と言うのはありません。
なぜならそこのお寺の格式やそこに何年(何十年、何世代)に先祖代々のお墓があったかでも変わってきますので。

なぜ「改葬」が起きているのかといえば、一つはバブル時代に地方へお墓を建てた人が大勢いました。長期休暇のときに家族でバカンスもできるだろうと言うことで建てた人も少なくはありませんでした。このような方々の「負の資産」になってしまったことも少なくないでしょう。
逆に、このおかげで地方へ引っ越された方々もいらっしゃるから、今ある、元地元のお墓を閉じて(墓終いをし)地方で新しい人生を楽しまれるかたもおります。

どの道、「改葬」される人は一度「墓地埋葬法」をご自身で確認してください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei15/ ← 昭和23年!(平成23年に改正)

第二条  この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
「死体」を他の墳墓にと記述されています。
これは土葬を意味しています。
今の日本は火葬で遺骨のみを入れてます。
先祖代々の墓でなく且つ土葬でない場合では「埋蔵」となります。
そして、ロッカー式の納骨堂の場合は「収蔵」となります。
しかし、お墓で土を上にかぶせると「埋葬」になり「埋蔵」とみなされる(散骨の定義で争いました)厄介なことがありますので、勝手に自分でお墓を移転しないでください。
あと、もちろん、残された遺族や親族も関係するなら、ちゃんと改葬のことを話し合って合意を得てください。おじいちゃんへお参りに行ったら、お墓がなかった!なんてことにならないように!

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